茨城県 飲食店営業許可申請(食品営業許可申請)

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飲食店営業許可申請(食品営業許可申請)って?

       

 食品衛生法第52条の規定により、飲食店の営業をはじめるには都道府県知事の許可が必要です。具体的には営業許可を取得するため、管轄保健所に申請を行うことが必要となります。 

 許可を取得すれば、レストラン、ラーメン店等の飲食店を始めることが出来ます。お弁当、パンの販売も可能ばかりか、お酒を提供することも出来ます。 

スナック、キャバクラ等を営業する事においても当然ながら飲食店営業許可が求められており、警察へ風俗営業許可や深夜酒類営業飲食店の届出を申請するためには事前に保健所への飲食店営業の許可を受けていることが前提となります。

許可の要件

許可を受けるためには以下の条件が必要になります。

・開業が可能な場所であること
飲食店はあらゆる場所に出店ができるわけではありません。
用途地域により制約を受けることになります。

・欠格要件に該当しないこと
過去に食品衛生法に違反したことがある、営業許可を取り消されて2年以上経過していないなどの場合は許可を受けることができません。

・施設要件を満たしていること
手洗器があること、換気設備があること等、衛生管理ができる設備が整っていない場合は許可を受けることができません。

・食品衛生責任者の設置
最低でも食品衛生責任者講習会修了証をお持ちの方が各施設に1名いなければなりません。

・保健所職員の立入検査を受けなければなりません。
許可を申請後、予約した後に立入検査があります。

詳細は「許可の要件」をご覧ください。

当事務所の強み

当事務所は元建設業界にて実施設計や現場管理の経験も有しておりますので、図面段階、建築現場での打合せサポートも可能です。(建築資材も詳しいです。)

もちろんご希望により、店舗工事専門の工務店さん等のご紹介も致します。

  

更に融資等のお手伝いもさせて頂いておりますので、単に許可取得だけではなく、総合的なご相談が可能となります。    

他にはない、建設経験、融資実績のある当事務所ならではのサービスです。

また風俗営業許可(キャバクラ、スナック)、深夜の酒類提供飲食店営業(バー等)を含む、様々な許認可もお受けしておりますのでご相談ください。
ぜひ下のHPもご覧くださいませ。

「茨城県 風俗営業許可申請なら」

風俗営業許可申請、深夜の酒類提供飲食店届出をご説明する当事務所の専用HPです。
融資のお話もあります。

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遺産相続、遺言から建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可等まで当事務所で携わる様々な業務を紹介しています。

申請対応エリア

茨城県 飲食店営業許可 申請対応エリア

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茨城県の県央、県南、県西をメインに対応いたします。

  

ぜひ、ご不明点、何でも構いませんので、お気軽にご連絡、ご相談ください。

お待ちいたしております。

 
「許可はよくわからない・・・」

当然だと思います。
面倒なことはお任せ頂き、夢のお店の開店の為に、ぜひメインのご準備にお力を注いでください。

まずはご連絡くださいませ!。

料金

飲食店営業許可(食品営業許可申請)
・飲食店営業許可申請(新規)手続き代行フルサポートの場合
   44,000円~
(代行費用以外に、保健所への新規申請手数料として16,300円が別途かかります。)
但し飲食店営業許可申請を風俗営業許可申請、または深夜酒類提供飲食店営業と一緒に申請される場合は上記飲食店営業許可の報酬額を半額と致します。
   
これら料金に関しましては、メールでのお問合せ・ご依頼頂いた際のネット割引、土浦市内など一定の場所における地域割引制度も設定しています。(各割引併用は不可)
一度現場店舗を確認してからの正式なお見積りにて適用させていただきます。まずはご相談ください。

消防署への各種届出も承っております。詳しくはこちらから。
 
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